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民法上、墓は相続と別に祭祀継承者が引き継ぐので相続放棄しても墓の引き継ぎは可能です 入居者が死亡した場合の退去時の費用
契約書に無ければ払う必要は有りません 私が相続するべく50%分含め全ての財産を姉に相続させたいです 遺言は存命中にしか書けませんが・・・・(揚げ足取り^^;)個別に不動産や預金口座を書いた上で、さらに「ここに相続させる」と書けば、全部把握していなくても問題ありません
どんなに依頼したらよいでしょうか 質問者さんが長男でしょうか